平成23年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”ともう一つはどれか。
- ア 営業譲渡が可能なこと
- イ 期間が10年を超えないこと
- ウ 公然と知られていないこと
- エ 特許出願をしていること
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正解:ウ
AI解説
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるには、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。 ア: 営業秘密の要件ではない。営業秘密は譲渡可能性を要件としていない。 イ: 営業秘密の保護期間に上限規定はなく、要件ではない。 ウ: 非公知性の説明。公然と知られていないことという3要件のうちの一つであり正解。 エ: 特許出願の有無は営業秘密の要件と無関係で、むしろ特許出願すると内容が公開され非公知性を失う。 💡 営業秘密の3要件「秘密管理性・有用性・非公知性」はセットで暗記する定番の穴埋めポイント。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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