平成23年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。
- ア 委託内容の一部を受領したが,下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
- イ 親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
- ウ 開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
- エ 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後5か月経過した時点で発見された。
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正解:イ
AI解説
下請代金支払遅延等防止法では、下請事業者に責任がないのに、親事業者の都合で受領後にプログラム等の給付を返品することを禁止している。委託内容の変更により不要になった場合でも、既に受領した成果物を返品することは下請側に責任がないため禁止される。 ア: 下請業者の要員不足という下請側の事情による遅延であり、返品の可否とは別の論点である。 イ: 親事業者側の都合(委託内容の変更)で受領済みプログラムが不要になったケースの説明。下請には責任がないため返品は禁止され正解。 ウ: 仕様変更の内容や対価について両者合意していたのに反映されていない場合は、下請側の債務不履行に当たり得るため返品制限の対象外となり得る。 エ: 受領後6か月以内であれば重大な瑕疵(バグ)を理由とする返品が認められる場合があり、5か月経過時点での発見は必ずしも禁止される場合には当たらない。 💡 「下請に責任がない事由での返品」は原則禁止、というのが下請法の基本姿勢。親事業者都合による受領後のキャンセル・返品は典型的な禁止行為として押さえる。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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