平成23年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち,個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。
- ア 開催したセミナで回収した,商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を,自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
- イ 開設しているWebサイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否欄に可と記入した依頼者の氏名及び住所を,自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
- ウ 自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を,自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。
- エ 従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている,同窓生の氏名及び電話番号を,自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。
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正解:イ
AI解説
個人情報を目的外利用する場合は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。Webサイトの問合せページで「販売促進ダイレクトメール送付可否」を本人に確認し、可と回答した依頼者の情報のみを販促目的で利用する行為は、本人の同意を得た適法な取扱いである。 ア: 商品企画立案目的で取得したアンケート情報を、無断で別目的(販促DM発送)に利用しており、目的外利用の同意を得ていないため不適法。 イ: 販促DM送付の可否をあらかじめ確認し、本人が同意(可)した情報のみを販促目的で利用しており、適切な同意取得に基づく適法な行為であり正解。 ウ: 市場動向勉強会参加者の情報を、無関係な子会社の販促メルマガに無断で流用しており、目的外提供・利用に当たり不適法。 エ: 同窓会名簿という第三者提供目的以外で集められた個人情報を、無断で自社製品の営業電話リストに転用しており不適法。 💡 個人情報保護法のポイントは「取得目的の範囲内での利用」と「目的外利用・第三者提供には本人同意が必要」。同意の有無・取得目的との整合性を必ずチェックする。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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