平成23年度特別 応用情報技術者試験 午前 問77

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。

  1.  営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
  2.  作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
  3.  試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
  4.  特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
解答・解説を見る

正解:エ

AI解説

著作権法上、単なる事実やアイデアの羅列は保護されないが、素材(URLなど)の選択や配列に創作性があれば「編集著作物」として著作権法の保護対象となる。特定分野のURLを収集し簡単なコメントを付けたリンク集は、その選択・構成に創作性が認められれば編集著作物として保護され得る。 ア: 私的使用目的の複製は認められるが、Webページ上への無断掲載は不特定多数への公開(公衆送信)に当たり、私的使用の範囲を超えるため著作権侵害となる。趣味目的であることは免責事由にならない。 イ: フリーウェアとして無償公開しても著作権が放棄されるわけではなく、著作権法による保護は依然として及ぶ。無償公開と著作権の有無は別問題である。 ウ: シェアウェアの試用期間終了後も使用を続けることは利用許諾契約(ライセンス)違反となり得るが、それによって作成されたデータをWebに掲載すること自体が直ちに著作権侵害となるわけではない。 エ: 正しい。特定分野のURLを収集し簡単なコメントを付けたリンク集は、素材の選択・配列に創作性があれば編集著作物として著作権法の保護対象となる。 💡 「事実の羅列」自体には著作権はないが、「選択・配列の創作性」があれば編集著作物として保護されるという点がポイント。データベースの著作物と同様の考え方である。

出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問77 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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