平成23年度特別 応用情報技術者試験 午前 問78

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

偽装請負となるものはどれか。

  1.  請負契約の要員が業務で使用するコンピュータや開発ツールなどは請負業者側で調達し管理する。
  2.  請負契約の要員が発注先の事務所で業務を行う場合の規律,服装などの管理は,請負業者側で行う。
  3.  請負契約の要員と発注者の社員が混在しているチームで,発注者側の責任者が業務の割振り,指示を行う。
  4.  請負契約の要員の時間外労働,休日労働は,業務の進捗状況などをみて請負業者の責任者が決める。
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正解:ウ

AI解説

偽装請負とは、契約形式は請負(業務委託)でありながら、実態として発注者が請負労働者に直接指揮命令を行っている状態を指し、労働者派遣法・職業安定法に抵触する違法な状態である。請負契約では、業務の遂行方法や労務管理は請負業者(受注側)の責任者が行わなければならず、発注者が直接指示を行うことは認められない。 ア: 請負契約の要員が使用する機器・ツールを請負業者側で調達・管理することは、請負の適正な形態であり問題ない。 イ: 請負契約の要員の規律・服装などの管理を請負業者側が行うことは、請負の適正な形態であり問題ない。 ウ: 正しい(偽装請負に該当)。発注者側の責任者が請負契約の要員に業務の割振りや指示を直接行うことは、指揮命令権が発注者に移っている状態であり、偽装請負に該当する。 エ: 請負契約の要員の時間外労働・休日労働を請負業者の責任者が決定することは、労務管理を請負業者が行っている適正な形態であり問題ない。 💡 偽装請負の判定ポイントは「誰が指揮命令しているか」。発注者が直接指示を出せば、契約形式が請負でも実態は労働者派遣(違法な偽装請負)とみなされる。

出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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