平成23年度特別 応用情報技術者試験 午前 問79
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者がOSをインストールしたPC
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解:ア
AI解説
製造物責任法(PL法)は「製造又は加工された動産(movable property)」の欠陥による損害を対象とする。ソフトウェア自体は無体物であり単独では対象外だが、ROM化されて組込み機器(ハードウェア)に組み込まれると、その機器という動産の一部となるため、PL法の対象となり得る。 ア: 正しい。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は、ソフトウェアが機器という動産(製造物)の一部を構成するため、PL法の対象となる。 イ: CD-ROMに格納されたソフトウェアパッケージは、記録媒体という動産は存在するが、その中身であるソフトウェア自体の欠陥は無体物の欠陥であり、一般にPL法の直接対象とは扱われない。 ウ: 利用者自身がOSをインストールしたPCについては、OSの欠陥は利用者が導入したソフトウェア(無体物)に起因するものであり、PCという製造物自体の欠陥とは区別され、PL法の対象にはなりにくい。 エ: ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、「製造又は加工された動産」に該当しないため、PL法の対象外である。 💡 PL法のキーワードは「動産(形のあるモノ)」。ソフトウェア単体は無体物なので対象外だが、ハードウェアに組み込まれれば動産の一部として対象になる、という区別を押さえる。
出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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