平成24年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。
- ア A社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて,A社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- イ ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- ウ 他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,逆コンパイルを行った。
- エ 複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって,許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み,ソース契約の範囲内で製品を販売した。
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正解:イ
AI解説
使用許諾契約で複製権の許諾を受けていないのに、コピープロテクトを外して複製する行為は、たとえバックアップ目的でも著作権(複製権)の侵害に該当する。技術的保護手段を回避して行う複製は私的使用のための複製にも当たらないとされ、イが侵害に該当する。 ア: 公開されたプロトコル(仕様・アイディア)に基づく独自開発は、プログラムの表現を複製していないため著作権侵害にならない。著作権は表現を保護し、アイディアは保護しない。 イ: 正しい(侵害に該当する)。複製の許諾がない上に、プロテクトという技術的保護手段を回避しての複製であり、著作権侵害となる。 ウ: 正当に入手したソフトウェアを解析目的で逆コンパイルする行為自体は、著作権侵害には該当しないと解されている。 エ: 複製・改変の権利が契約で付与され、その範囲内で改造・販売しているため、適法な利用である。 💡 著作権は「表現」を守り「アイディア・アルゴリズム・プロトコル」は守らない、が第一の判断基準。契約の許諾範囲か、プロテクト外しがないか、の2点をチェックすれば正誤を判定できる。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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