平成24年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
- ア 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を,新たに事業化する場合
- イ 特許Aの出願日より前から,特許Aと同じ技術を独自に開発して,製品を製造・販売していたことが証明できる場合
- ウ 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ 日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
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正解:エ
AI解説
特許権の効力は、業として特許発明を実施(製造・販売など)する行為に及ぶ。エは日本国内で製品を製造しており、輸出向けであっても国内での製造が特許Aの実施に当たるため、特許権者の実施許諾が必要になり得る。特許権は属地主義だが、国内製造行為には日本の特許権が及ぶ。 ア: 特許権の存続期間は出願日から原則20年(延長しても最長25年)であり、25年を超えていれば権利は消滅しているため許諾は不要である。 イ: 特許出願前から独自に開発し事業化(またはその準備)をしていた者には先使用権が認められ、無償で実施を継続できるため許諾は不要である。 ウ: 特許権の効力は業としての実施に限られ、家庭内での個人的利用には及ばないため許諾は不要である。 エ: 正しい。日本国内での製造は特許Aの実施行為に該当するため、輸出目的でも実施許諾が必要になり得る。 💡 特許の免除パターン「存続期間満了(出願から20年)」「先使用権」「業としてでない個人利用」の3つを覚える。属地主義のひっかけでは、どこで製造・販売しているかに着目する。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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