平成24年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エ ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
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正解:イ
AI解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は発注に際して、下請代金の額(または算定方法)・支払期日・給付内容などを記載した書面を直ちに交付する義務がある。自社と顧客(ユーザ)との契約代金が未定であることを理由に、下請代金を取り決めないまま発注することは認められないため、イが禁止行為に当たる。 ア: 経費を実費負担とすることは、その旨を発注書面に明記していれば問題ない。 イ: 正解。下請代金を定めずに発注することは、代金額を記載した書面の交付義務に違反する。ユーザとの契約が未定であることは理由にならない。 ウ: 下請業者の承諾を得れば、電子メールなどの電磁的方法による発注(書面交付に代わる方法)は認められている。 エ: 正当な理由により内容を定められない部分は、その旨と定める予定期日を記載すれば、別途取り決めることが認められる。 💡 下請法は「親事業者の義務(書面交付、受領後60日以内の支払など)」と「禁止行為(買いたたき、受領拒否など)」の構成で整理する。「代金未定のまま発注」は頻出のひっかけパターン。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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