平成24年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80
労働者派遣法において,派遣先の責任として定められているものはどれか。
- ア 雇用関係終了後の雇用に関する制限を行わないこと
- イ 派遣契約内容を派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に周知すること
- ウ 労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保すること
- エ 労働者の教育訓練の機会を確保すること
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正解:イ
AI解説
労働者派遣では、雇用関係は派遣元と労働者の間にあり、指揮命令関係は派遣先と労働者の間にある。派遣先の責任として、派遣契約の内容(業務内容、就業条件など)を、派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に周知することが労働者派遣法で定められている。したがってイが正解である。 ア: 雇用関係終了後の雇用制限を行わないこと(競業避止のような制限の禁止)は、雇用主である派遣元の責任である。 イ: 正しい。派遣先は、指揮命令者などの関係者に派遣契約の内容を周知し、契約どおりの就業が行われるようにする責任を負う。 ウ: 労働者の希望や能力に応じた就業機会の確保は、雇用主である派遣元の責任である。 エ: 労働者の教育訓練の機会の確保は、基本的に雇用主である派遣元の責任である。 💡 「雇用に関する責任(雇用機会・教育訓練・雇用制限)=派遣元、就業現場の指揮命令・環境に関する責任=派遣先」と大別すると判断しやすい。派遣と請負の指揮命令権の違いも頻出。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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