平成24年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
- ア A 社と B 社が話し合って決定する。
- イ A 社と B 社の共有となる。
- ウ A 社に帰属する。
- エ B 社に帰属する。
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正解:エ
AI解説
著作権(プログラム著作物)は、実際に創作した者に原始的に帰属するのが著作権法の原則である。委託開発では、発注者A社は要求仕様を示したにすぎず創作行為を行っていないため、特段の取決め(契約)がなければ、プログラムを作成したB社(法人著作としてB社)に帰属する。したがってエが正解である。 ア: 著作権の原始的帰属は法律の規定により創作者に定まるものであり、事後の話合いで決まるものではない。話合いで移転できるのは成立後の譲渡である。 イ: 共有となるのは共同で創作した場合であり、仕様提示のみのA社は共同著作者にはならない。 ウ: 発注者・費用負担者であっても創作していなければ原始的には帰属しない。A社に帰属させたければ契約で譲渡を定める必要がある。 エ: 正しい。創作した従業員の属するB社が、職務著作(法人著作)の規定により原始的な著作者となる。 💡 「金を出した者ではなく、作った者に帰属」が大原則。発注者が権利を得たい場合は契約で著作権譲渡・利用許諾を定める必要がある、という実務上の教訓とセットで覚える。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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