平成24年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
- ア 購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イ ソフトウェアの入った CD-ROM を受け取った時点
- ウ ソフトウェアの入った CD-ROM の包装を破った時点
- エ ソフトウェアを PC にインストールした時点
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正解:ウ
AI解説
シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアの包装(シュリンクラップ=収縮フィルム)に「開封した時点で使用許諾契約に同意したものとみなす」と明示しておく契約形態である。したがって契約が成立するのは包装を破った(開封した)時点であり、ウが正解である。 ア: 代金支払時点は売買契約の履行に関する時点であり、シュリンクラップ契約の使用許諾成立時点ではない。 イ: CD-ROMの受取りは商品の引渡しにすぎず、開封していない段階では使用許諾契約は成立していない。 ウ: 正しい。包装の開封をもって使用許諾条件への同意とみなすのがシュリンクラップ契約の定義である。 エ: インストール時や初回起動時に画面上で同意ボタンを押させて成立させる方式は、クリックオン契約(クリックラップ契約)と呼ばれる別の形態である。 💡 「シュリンクラップ=開封で成立」「クリックオン=同意ボタンで成立」と対で覚える。契約成立時点を問う出題がほとんどである。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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