平成25年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
解答・解説を見る
正解:エ
AI解説
URLを分野ごとに収集しコメントを付けたリンク集は、素材の選択や配列に創作性が認められれば編集著作物として著作権法で保護される。よってエが正しい。他の肢は、私的使用の範囲、フリーウェアの著作権、契約違反と著作権侵害の区別についての典型的な誤解である。 ア: Webページへの掲載は不特定多数への公衆送信であり、私的使用(個人的又は家庭内などの限られた範囲)には当たらないため、無断掲載は著作権侵害となる。 イ: フリーウェアとして無償公開してもプログラムの著作権は放棄されず、著作権法の保護対象のままである。 ウ: シェアウェアで作成したデータの著作権は作成者に帰属するため、そのデータの掲載自体は著作権侵害には当たらない(試用期間後の利用はライセンス契約の問題である)。 エ: 正しい。リンク集は情報の選択・配列に創作性があれば編集著作物として保護される。 💡 「個人サイトでも公開すれば私的使用ではない」「無償公開でも著作権は残る」「契約違反と著作権侵害は別問題」の3点は著作権問題の頻出ポイント。編集著作物(データベースやリンク集)の保護も覚えておく。
出典:平成25年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。