平成25年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A社
- イ B社
- ウ C社
- エ D社員
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正解:ウ
AI解説
プログラムの著作権は、特段の取決めがなければ実際に創作した者に帰属する。委託(請負)契約では発注者に著作権は移転しない。またD社員は法人の業務として職務上作成しているため、著作権法の職務著作(法人著作)の規定によりD社員個人ではなく雇用主であるC社に帰属する。 ア: A社は委託元にすぎず、創作行為を行っていないため契約で譲渡を定めない限り著作権は取得しない。 イ: B社は要件定義を行ったが、プログラムの創作(設計・プログラミング)はC社に再委託しており、プログラム著作物の著作者ではない。 ウ: 正解。実際にプログラムを創作したのはC社(の従業員D)であり、職務著作によりC社に帰属する。 エ: D社員は職務上作成しているため、職務著作の要件によって著作者は法人C社となり、個人には帰属しない。 💡 「著作権は作った者に発生、委託しても契約がなければ移転しない」「従業員が職務上作れば会社のもの(職務著作)」の2原則で解ける頻出パターンである。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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