平成25年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。

  1.  顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
  2.  製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
  3.  製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
  4.  製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
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正解:ウ

AI解説

製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合の製造業者等の無過失責任を定める。ただし、引渡し時点の科学・技術の知見では欠陥を認識できなかった場合は免責される(開発危険の抗弁)。これを述べたウが正しい。 ア: 誤り。損害賠償責任は引渡しから10年(損害賠償請求権の期間制限)であり、永久に責任を負うわけではない。 イ: 誤り。完成品メーカの設計指示に従って製造した部品に欠陥が生じた場合、部品メーカに過失がなければ免責される(設計指示の抗弁)。 ウ: 正解。引渡し時の科学・技術水準で発見できない欠陥については免責される開発危険の抗弁の説明である。 エ: 誤り。輸入業者は「製造業者等」に含まれ、輸入した製造物の欠陥について損害賠償責任を負う。 💡 PL法は「無過失責任だが例外あり」。免責2大パターン(開発危険の抗弁・部品メーカの設計指示の抗弁)と、輸入業者も責任を負う点、期間は引渡しから10年をセットで覚える。

出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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