平成25年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

  1.  指揮命令権は発注者にあり,更に,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  2.  指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
  3.  指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所で作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
  4.  指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
解答・解説を見る

正解:エ

AI解説

請負契約は仕事の完成を約束する契約であり、作業者への指揮命令権は受注者(請負人)側にある。作業場所が発注者の事業所であってもこれは変わらず、発注者との新たな雇用契約も不要である。発注者が受注者の作業者に直接指揮命令すると偽装請負となり違法である。 ア: 誤り。請負では指揮命令権は発注者になく、雇用契約の締結も不要である。 イ: 誤り。指揮命令権が発注者にあるのは労働者派遣契約の場合であり、請負では受注者側にある。 ウ: 誤り。指揮命令権が発注者にない点は正しいが、作業場所が発注者の事業所でも新たな雇用契約は不要である。 エ: 正解。請負では指揮命令権は受注者にあり、作業者は雇用契約を結ばずに発注者の事業所で作業できる。 💡 契約形態の指揮命令権は「請負=受注者、派遣=派遣先」と対比で暗記する。請負なのに発注者が直接指示する状態が「偽装請負」で、頻出のひっかけである。

出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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