平成26年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
- ア 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イ ソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウ ソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
- エ ハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
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正解:ア
AI解説
著作権法では、プログラムの著作権は創作した者(法人著作なら開発した委託先企業)に原始的に帰属する。契約で権利の譲渡を定めていなければ著作権は委託先に残るため、委託元(発注者)は成果物を自由に複製・改変できず、別のソフトウェアへの流用(適用)ができなくなるおそれがある。 ア: 正しい。著作権が委託先に帰属したままだと、委託元は成果物を別ソフトウェアに流用する権利をもたない。 イ: ソースコードの公開義務はGPLなどのオープンソースライセンスに関する話であり、著作権の帰属先が未記載であることから生じる問題ではない。 ウ: バイナリ形式でしか販売できないという制約は著作権帰属の未記載から直接生じるものではない。そもそも権利がなければ販売自体に許諾が必要である。 エ: 特許を受ける権利は発明者側の問題であり、著作権の帰属とは別の制度である。著作権の記載漏れが特許取得を妨げるわけではない。 💡 「作った人に著作権」が大原則。委託開発では契約書に著作権譲渡条項を入れない限り権利は受託者側に残る、という点が頻出。著作権(創作で自動発生)と特許権(出願・登録が必要)は別制度であることも整理しておく。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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