平成26年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
- ア 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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正解:エ
AI解説
請負契約では,受注者は仕事の完成義務を負う一方,作業者への指揮命令権は受注者側にあり,発注者は受注者の作業者に直接指示できない。また,発注者の事業所で作業する場合でも,作業者と発注者の間に新たな雇用契約は不要である。発注者が直接指揮命令すると偽装請負として労働者派遣法等に抵触する。 ア: 指揮命令権が発注者にある点も,新たな雇用契約を結ぶ点も請負契約の性質に反しており誤りである。 イ: 請負では指揮命令権は受注者にあるため,発注者にあるとする点が誤り。発注者が指揮命令すれば偽装請負となる。 ウ: 指揮命令権の帰属は正しいが,発注者の事業所で作業するために雇用契約を結ぶ必要はなく誤りである。 エ: 正解。請負では指揮命令権は発注者になく,作業場所が発注者の事業所であっても雇用契約なしに作業を実施できる。 💡 「請負=指揮命令は受注者,派遣=指揮命令は派遣先」という対比が最重要。作業場所がどこかは指揮命令権や雇用関係に影響しない,という点がこの問題のひっかけどころである。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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