平成27年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- ア A社
- イ B社
- ウ C社
- エ D社員
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正解:ウ
AI解説
プログラムの著作権は、特段の取決めがなければ実際に創作した者に帰属し、委託・請負契約の発注側には移転しない。D社員はC社の従業員として職務上プログラムを作成しているため、職務著作(法人著作、著作権法第15条)により著作権は雇用主であるC社に帰属する。 ア: A社は委託元にすぎず、契約で譲渡を受けない限り著作権は帰属しない。開発費を負担しても同様である。 イ: B社は要件定義を行ったが、プログラムを創作したのはC社であり、再委託元のB社には帰属しない。 ウ: 正解。実際にプログラムを作成したD社員の雇用主C社に、職務著作として著作権が帰属する。 エ: 法人の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は職務著作となるため、D社員個人には帰属しない。 💡 定番パターンは「著作権は“実際に作った会社”(職務著作)」「発注・委託しただけでは特約がない限り移転しない」の2点。多段階委託でも一番川下の開発会社と覚える。
出典:平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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