平成27年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 電子署名技術は共通鍵暗号技術によるものと規定されている。
- イ 電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- ウ 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- エ 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
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正解:ウ
AI解説
電子署名法第3条により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したもの(本人の意思で作成されたもの)と推定される。これは民事訴訟法における押印(署名捺印)に認められる推定効と同様の効力であり、ウが適切である。 ア: 電子署名法は特定の暗号技術を規定していない(技術中立)。実際に広く使われるのは公開鍵暗号技術であり、共通鍵暗号技術と規定されているという記述は誤りである。 イ: 電子署名の対象は電磁的記録(電子データ)であり、コンピュータ処理の対象とならないものは含まれない。 ウ: 正解。電子署名には押印と同様に、文書(電磁的記録)が真正に成立したと推定される効力が認められている。 エ: 認証業務は民間事業者も行うことができ、特定認証業務は主務大臣の認定を受けられる制度である。政府運営の認証局に限られない。 💡 電子署名法の頻出ポイントは「押印と同等の推定効(3条)」と「認証業務は民間も可(認定制度)」の2つ。技術を公開鍵暗号に限定していない点もひっかけとして出る。
出典:平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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