平成28年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問66

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

“情報システム・モデル取引・契約書”によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。

  1.  構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
  2.  仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
  3.  ベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
  4.  ユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
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正解:ア

AI解説

経済産業省の「情報システム・モデル取引・契約書」では、要件定義工程は成果物の内容を事前に確定できず、仕様の決定権(および決定責任)がユーザ側にあるため、仕事の完成を約束する請負契約ではなく、善管注意義務をもって作業を行う準委任契約が適切とされる。よってアが正しい。 ア: 正解。要件定義段階ではシステムの機能が未確定で成果物の完成責任を負わせることが困難なため、準委任契約が適する。 イ: 仕様の決定権はベンダ側ではなくユーザ側にある。要件を決めるのは業務の当事者であるユーザ企業自身であり、前提が誤り。 ウ: 請負契約は成果物の完成責任を伴う契約であり、成果物が具体的に想定できない工程には不向きである。準委任契約とすべき理由を請負の理由にしており誤り。 エ: ユーザ内のステークホルダ調整はユーザ側の責任であり、請負契約にしてベンダに負わせるものではない。 💡 モデル契約の目安は「要件定義・外部設計支援=準委任、設計〜開発=請負、運用=準委任」。「完成責任があるか」「仕様決定権は誰か」で契約形態を判断する。

出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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