平成28年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
日本において,産業財産権と総称される四つの権利はどれか。
- ア 意匠権,実用新案権,商標権,特許権
- イ 意匠権,実用新案権,著作権,特許権
- ウ 意匠権,商標権,著作権,特許権
- エ 実用新案権,商標権,著作権,特許権
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正解:ア
AI解説
産業財産権とは、特許庁が所管する特許権(発明)、実用新案権(考案)、意匠権(物品のデザイン)、商標権(マーク・ネーミング)の4つの総称である。よってアが正しい。いずれも登録により権利が発生する方式主義である。 ア: 正解。意匠権・実用新案権・商標権・特許権の4つが産業財産権である。 イ: 著作権が含まれており誤り。著作権は文化庁所管で、産業財産権には含まれない。 ウ: 著作権が含まれ、実用新案権が欠けており誤り。 エ: 著作権が含まれ、意匠権が欠けており誤り。 💡 「産業財産権=特許庁の4権利、著作権は含まれない」が最大のポイント。著作権は創作と同時に発生(無方式主義)、産業財産権は登録で発生(方式主義)という違いも頻出である。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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