平成28年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
国の個人情報保護委員会が制定した“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)”は,特定個人情報に関する安全管理措置を,組織的安全管理措置,人的安全管理措置,物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置に分けて例示している。組織的安全管理措置に該当するものはどれか。
- ア 事務取扱担当者に対して,特定個人情報の適正な取扱いを周知徹底するための教育を行う。
- イ 特定個人情報が記録された電子媒体を取扱区域の外へ持ち出す場合,容易に個人番号が判明しない措置を実施する。
- ウ 特定個人情報の取扱状況が分かる記録を保存する。
- エ 特定個人情報を取り扱う情報システムを,外部からの不正アクセスから保護する仕組みを導入し,適切に運用する。
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正解:ウ
AI解説
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の安全管理措置は、組織的・人的・物理的・技術的の4区分で例示される。組織的安全管理措置は、組織体制の整備、取扱規程に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備(記録の保存)、漏えい事案への対応体制、点検・監査などであり、取扱状況が分かる記録を保存するウが該当する。 ア: 事務取扱担当者への教育・周知徹底は人的安全管理措置に該当する。 イ: 電子媒体の持出し時に個人番号が容易に判明しないようにする措置(暗号化・パスワード保護など)は物理的安全管理措置に該当する。 ウ: 正解。取扱状況の記録の保存は、組織として取扱状況を確認・点検できるようにする組織的安全管理措置である。 エ: 情報システムを外部からの不正アクセスから保護する仕組みの導入・運用は技術的安全管理措置に該当する。 💡 「教育=人的、持出し・入退室・盗難防止=物理的、アクセス制御・不正アクセス対策=技術的、体制・規程・記録・点検=組織的」と対応付けて覚えると、この4分類問題は即答できる。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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