平成28年度春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者がPCにインストールしたOS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解:ア
AI解説
製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」は、製造又は加工された動産(形のある物)である。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物であり対象外だが、ソフトウェアを組み込んだ機器は動産として対象となり、内蔵ソフトウェアの瑕疵が機器の欠陥と評価されれば製造物責任を問い得る。したがってROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器が該当する。 ア: 正解。組込み機器は製造された動産であり、内蔵ソフトの瑕疵に起因する欠陥はその機器の欠陥としてPL法の対象になる。 イ: ソフトウェアパッケージのソフトウェア自体は無体物であり、PL法の対象となる製造物には当たらない。 ウ: PCにインストールしたOSもソフトウェア単体であり無体物なので、PL法の対象ではない。 エ: ネットワークからダウンロードされたデータは動産ではなく、PL法の対象ではない。 💡 「PL法=形のある動産が対象」。ソフト単体・データは対象外、ソフトを組み込んだハードウェア(機器)なら対象、という線引きで覚える。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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