平成26年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

分野:法務(知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護)|実際に出題されたIPA過去問題

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。

  1.  営業譲渡が可能なこと
  2.  期間が10年を超えないこと
  3.  公然と知られていないこと
  4.  特許出願をしていること
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正解:ウ

AI解説

不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには,①秘密管理性(秘密として管理されていること),②有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること),③非公知性(公然と知られていないこと)の3要件をすべて満たす必要がある。本問で残る1つは非公知性である。 ア: 営業譲渡の可否は営業秘密の要件とは無関係である。 イ: 営業秘密の保護に期間の制限はなく,10年という要件は存在しない(特許権の存続期間などとの混同を誘う肢である)。 ウ: 正解。公然と知られていないこと(非公知性)が3つ目の要件である。 エ: 特許出願は不要である。むしろ出願して公開されると非公知性を失い,営業秘密としては保護されなくなる。 💡 営業秘密の3要件「秘密管理性・有用性・非公知性」は頻出の暗記事項。特許は公開と引換えに独占権を得る制度,営業秘密は非公開のまま守る制度,という対比で覚えると肢エのひっかけを見抜ける。

出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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