平成27年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ 作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ 試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護される。
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正解:エ
AI解説
URLを特定分野ごとに収集し独自の解釈を付けたリンク集は、素材の選択や配列に創作性が認められれば編集著作物として著作権法で保護される。よってエが適切である。著作権は創作性のある表現を保護し、公開の形態(フリーウェアかどうか)や営利性とは無関係に発生する点が判断基準となる。 ア: 私的使用は個人的又は家庭内など限られた範囲での複製に限られる。Webページへの掲載は不特定多数への公衆送信であり、無断掲載は著作権(公衆送信権など)の侵害となる。 イ: フリーウェアとして無償公開しても著作権は消滅せず、プログラムは著作権法の保護対象のままである。 ウ: シェアウェアで作成したデータの著作権は作成者に帰属するのが原則であり、試用期間終了後の掲載自体が著作権侵害になるわけではない(使用許諾契約の問題は別論)。 エ: 正解。選択・配列に創作性のあるリンク集は編集著作物として保護される。 💡 著作権は無方式主義で創作と同時に発生し、無償公開でも消えない。「私的使用」はWeb公開には適用されない、という2点がひっかけの定番。
出典:平成27年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。